「退職所得控除の調整規定の見直し」 がいよいよ始動!税理士が読み解く、制度の本質と実務のツボ

2026年・令和8年、今日から仕事始めというビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。 新しい手帳を開き、今年の目標に強い思いを!そんな清々しい新年のスタートに、早速ですが、本年1月1日から適用されるニュースをお届けしなければなりません。

退職所得控除額の調整計算の見直し、つまり「DC一時金→退職一時金」のケースが、本年1月1日以後に受け取る退職手当等について適用されます。

「えっ、新年早々、増税の話?」と眉をひそめないでください。この改正、単なる「計算ルールの変更」ではありません。企業の退職金実務、そして個人の資産形成戦略の根幹に関わる、まさに構造的なパラダイムシフトなのです。


1. 「5年ルール」の終焉と「10年ルール」の真実

これまで、iDeCoや企業型DC(確定拠出年金)を一時金(老齢一時金)で受け取り、その後「5年以上」空けて会社の退職金を受け取れば、退職所得控除の枠を事実上「再利用」できていました。「重複期間の調整計算なし」ってヤツです。

しかし、本年からは、この間隔が「10年(前年以前9年以内)」に延長されました。今までなら、例えば60歳でiDeCo一時金、65歳で会社退職金 それぞれフルに退職所得控除額を使えていましたが、このケースだと70歳以降に会社退職金を受け取らないとフル適用できない(重複期間の調整が適用される)ことになります。

「国が節税を封じに来た」と感じるビジネスパーソンも多いかもしれませんが、私はもう少し深く捉えています。 これは、働き方の多様化(転職の増加、定年延長)と、iDeCo・NISAといった自助努力支援制度の普及を背景にした、「課税の公平性」を再定義するための構造改革です。短期間での控除の二重取りを是正し、長期的な資産形成を促すという制度趣旨への回帰と言えるでしょう。

【超重要】ここが実務の分岐点!「小規模企業共済」は改正なし

ここで、声を大にしてお伝えしたいポイントがあります。 今回の「10年ルール」の対象は、あくまで「確定拠出年金法の一時金」を先に受け取った場合です。

中小企業経営者や個人事業主の強い味方である「小規模企業共済の老齢給付(一時金)」については、今回の改正対象外!従来通り「5年ルール」が維持されています。(中退共も同じく

  • DC一時金 → 退職金:間隔は10年必要(厳しい!)
  • 小規模企業共済 → 退職金:間隔は5年でOK(据え置き!)

この違い、実務では決定的な差となります。出口戦略の練り直しが必須です!


2. 事務負担の増加

その1:書類の保存期間が「7年」から「10年」へ

10年ルールに合わせて、「DC一時金に係る退職所得の受給に関する申告書」の保存義務が10年に延長されました。過去の記録をより長く、確実に保管する体制が求められます。

その2:源泉徴収票の税務署提出が「全員」に!

これまで、退職所得の源泉徴収票を税務署へ提出するのは、「役員」のみでした。 しかし、これからは「従業員を含むすべての受給者」の源泉徴収票を、税務署(と市区町村)へ提出しなければなりません。

総務・人事部門も影響があります。 中途採用者の退職金計算時に、「前職でDCを受け取っていないか」を10年遡って確認するフローの構築、退職所得に係る源泉徴収税額の計算方法(重複期間があるパターン)を再確認しなければなりません。


3. 新時代の幕開けに、賢明な対応を

いかがでしたでしょうか。本年の改正は個人のライフプランにも、企業の管理部門にも、静かですが変化をもたらします。

  • 個人は、退職金の受け取り順序を再シミュレーションする。
  • 企業は、事務フローの再構築、退職所得控除の計算方法の確認。(源泉徴収税額に影響)

変化をチャンスに変える、賢明な一歩を新年から踏み出していきましょう。 今回の記事は本年1月5日時点の状況を基に作成しています。

「お任せ納税」から「指名納税」へ。企業版ふるさと納税の『損得』を超えた本質論。

12月も中旬に入り、税務・会計業界は「年末調整」の実務に追われつつ、まもなく発表される来年度の「税制改正大綱」の動向に注目が集まる時期です。

そんな中、決算対策の有力な選択肢として議題に挙がるのが「企業版ふるさと納税」です。 「最大約9割の税軽減」という強烈なインパクトゆえに、魔法のような節税策として捉えられがちですが、議論を前に進めるために、まずはあえて水を差すような「冷徹な事実」を提示しておきたいと思います。

今日は、巷に溢れる「節税メリット」という甘い言葉ではなく、数字の裏にあるこの制度の本当の価値(哲学)について書きたいと思います。

1. 誤解だらけの「節税効果」

まず結論から申し上げます。 「キャッシュフロー(手元資金)を増やしたいなら、企業版ふるさと納税はやってはいけません」

この制度の謳い文句である「最大約9割の税軽減」という数字のインパクトが強すぎて、誤解が生じているかもしれませんが、数字を分解すれば構造は単純です。

【100万円を寄附した場合のキャッシュフロー】

  • キャッシュアウト(寄附金): ▲100万円
  • キャッシュイン(税の軽減): +90万円
  • 【結果】: ▲10万円(持ち出し)

もし何もしなければ(普通に税金を払っていれば)、この「10万円」は会社に残っていたお金です。 つまり、この制度を使えば使うほど、会社のキャッシュは確実に減ります。(説明の都合上、限度額を無視しています)

個人のふるさと納税が、実質2,000円の負担で豪華な返礼品(経済的利益)を受け取れるお得な仕組みであるのに対し、法人の場合は「返礼品の受取禁止」です。 つまり、「経済的な得(Profit)」はどこにも存在しないのです。

2. 「コスト」か「投資」か

内閣府が発表した令和6年度企業版ふるさと納税による寄附額は約631億円となり、前年比約1.3倍となっています。なぜこの制度を利用する企業が増えているのでしょうか? それは、この「マイナス10万円」を「損失」と見るか、「割安な投資」と見るかの経営判断にあると考えられます。

この制度の本質は、「節税」ではありません。 簡単に言うと「本来なら全額自腹(100万円)で行うべき社会貢献やPR活動を、1割(10万円)のコストで実行できる権利」 なのです。

これを「損だ」と切り捨てるか、「9割引で自社の意思を示せるチャンスだ」と捉えるか。ここに経営者のスタンスが問われます。

3. 「お任せ納税」から「指名納税」への転換

私がこの制度に税理士として魅力を感じるのは、日本の税制において画期的なパラダイムシフトが起きている点です。

通常の納税は、国や自治体に納めた瞬間、使い道を限定しない資金としてプールされ(一般財源化)、全体の予算の中で配分されます。 自社の支払った税金が、役所の光熱費になったのか、公園の管理費になったのか、個別・具体的に追跡することはできません。

対して、企業版ふるさと納税は違います。 「〇〇市の教育デジタル化に使ってほしい」 「地元の伝統工芸を守るプロジェクトに使ってほしい」 と、企業が自ら使い道を特定できます。これは、税金の使い道を自らの意思で決定する「指名納税」と言えるでしょう。

「言われるがままに税金を納める(義務)」から、「自社の理念に合う事業を選んで税金を投じる(意思表示)」へ。 この「納税における主導権の回復」こそが、最大のメリットではないでしょうか。

4. 税金に「企業の意思」を刻む

義務として淡々と納める税金に「手応え」を感じることは少ないかもしれませんが、自社が応援したい未来への投資には「誇り」が伴います。

たとえキャッシュフロー上はマイナスであっても、 「うちの会社は、この地域の小学生向けタブレット端末を支援したんだ」 と、社員が胸を張れるようなお金の使い方。 それは、単なるコストではなく、企業文化を醸成するための「思いのある納税」です。

単に税金を減らす算段をするだけでなく、「この税金を、どの未来に投資するか」という視点で、寄附先(投資先)のリストを眺めてみるのも、経営者としての一興ではないでしょうか。

※本記事は令和7年12月9日時点の情報です。現時点で、本制度は令和9年度までの時限措置のため、適用の際は必ず最新情報や顧問税理士へご確認ください。

【速報】仮想通貨、分離課税20%へ調整!「税率100%超」ケース消滅か!

昨日、報じられた「政府・与党が暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税(一律20%)への変更検討」のニュース。 仮想通貨所得の税負担減が、いよいよ現実味を帯びてきました。

実はこのニュース、投資家ご本人だけでなく、そのご家族にとっても「安心」に関わる非常に大きな意味を持っています。

これまで資産家の間で最大のリスクとされていた、「相続時に税負担が資産価値を上回る(=持ち出しになる)」という構造的な問題が解消される可能性があるからです。

■ 変わらない「二重負担」の構造

まず前提として、今回の改正が実現しても、暗号資産を相続した場合の「税金の二重負担」という仕組み自体は変わりません。 相続後に売却する場合、以下の2つの税金がかかります。

  1. 相続税: 資産を受け取ったことに対する税金
  2. 所得税・住民税: 親の代からの「値上がり益」に対する税金 (※単純承認を前提とすると親が買った時の取得費を引き継ぐため、売却額の多くが利益とみなされるケースがあります)

これまでは、この2つの税率が積み重なることで、合計税率が100%を超えてしまうケースが理論上あり得ました。

■ これまでの常識(最大110%=持ち出し発生)

これまでの税制(雑所得の総合課税)で、最高税率が適用される資産家の場合をシミュレーションしてみます。

  • 相続税:最大 55%
  • 所得税+住民税:最大 55%
  • 合計負担率:最大 約110%

「110%」ということは、儲けを超える税負担が生じることを意味します。

■ 改正後の世界(最大75%=手残りあり)

もし今回報道された「分離課税(20%)」が導入されると、この税率構造が劇的に変わります。

  • 相続税:最大 55%(ここは変わりません)
  • 所得税+住民税:一律 20%(ここが激変!)
  • 合計負担率:最大 約75%

もちろん「75%」という税負担は決して軽くはありません。 しかし、決定的に重要なのは「100%を確実に下回る」ということです。

■ 「マイナス」のリスクが消える

税率の合計が100%未満になるということは、どんなに税金が高くなっても、売却代金の中で納税を完結させることができ、手元に資金が残ることを意味します。

これまでは「相続すると損をするかも」という恐怖から、非常に複雑な相続手続き(限定承認)を検討する可能性もありました。 しかし税率が一律20%に固定されれば、普通の相続(単純承認)を選んでも、「少なくとも持ち出し(マイナス)にはならない」という最低限の安全ラインが確保されます。

■ 結論

今回の報道は、単なる減税の話にとどまらず、暗号資産が「ご家族に迷惑をかけずに引き継げる、まともな金融資産」として認められるための第一歩です。

12月中旬の「税制改正大綱」で正式決定されるか、今後の動きを注視していきましょう。