ゴールデンウィークが始まりましたね。どこか行かれますか。せっかくの連休ですので、楽しく過ごしたいです。連休を挟んだ3日間は平日ですので、ここは仕事モードの人も多いと思います。確定申告が終わって2ヶ月近く経過しますが、ハッと気づくこともあるかもしれません。
所得金額調整控除です。23歳未満の子どもがいるパターン。パソコン・スマホで自動計算してくれるので、扶養控除が適用あれば計算して、所得金額調整控除も連動して計算しているはずです。パワーカップル(夫婦ともに給与収入が850万円を超える)の場合、扶養控除は一方のみの適用ですが、所得金額調整控除は一方のみに適用するという制限がありませんので、夫婦双方で適用を受けることができます。(この点は国税庁のタックスアンサーNo.1411に載っています。)
同族企業のようなオーナー家族はどうでしょうか。祖父母、夫婦、孫が同一生計であり、社長の親を取締役として役員登記しているケースは多いと思います。所得は分けるほど所得税が少なくなる超過累進税制ですので、社長だけで役員報酬を取るのではなく、配偶者・親を役員として報酬を取れば所得税は少なくなります。
このケースの所得金額調整控除ですが、祖父母、夫婦すべての所得者が適用を受けることができます。(それぞれ給与の収入金額が850万円を超えることが前提です。)「同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用する制限がありません」とはそう言う意味です。
適用忘れの場合は更正の請求
更正の請求期間は法定申告期限から5年以内です。所得金額調整控除の適用が開始されたのが令和2年分(令和3年3月15日確定申告期限)からです。まだまだ間に合いますので、連休中に近年の年末調整、確定申告の見直しをすれば、税金が戻ってくるかもしれませんよ。
