配当期待権はトリプル課税なのか?

令和6年分の確定申告は終わりましたか? 定額減税(人数のカウントを含め)の影響を改めて感じた人も多いのではないでしょうか。今年は3月15日が土曜日ですので、申告期限が3月17日になります。アディショナルタイムが長めになりましたね。

確定申告で配当所得が登場するケースもありますね。法人からの配当、この原資は何か? そうです、法人税が課税された後の未処分利益が株主に分配されますね。「いったん法人税が課されている」ここがポイントですね。

個人株主が法人から配当を得ると配当所得になります。このままだと、法人税が課されているのに所得税も課されることになる、つまり二重課税ですね。これを排除するために配当控除の規定があります。(配当所得について申告不要、もしくは申告分離を選択した場合は配当控除の適用はありません。この場合は二重課税です。)

相続財産に配当期待権(場合によっては未収配当金)が計上されるケースがあります。簡単に言うと、配当に相続税が課されます。法人の税引前利益に法人税が課され、それを得た個人に所得税も課され、相続税も課される、野球のトリプルプレーが発生するケースもありますね。

配当期待権に対する相続税課税は、定期預金に既経過利子を加算して相続税評価するのと考え方が似ているのでしょうね。

サッカーではアディショナルタイムに試合が動くこともあります。最後まで集中して今年度の確定申告に向き合いたいと思います。