今年も所得税・確定申告の時期が近づいてきました。今年は2月が1日多いので、3月15日まで1日余裕が持てますね。期限がある仕事ですので、1日でも大きく感じます。
退職金を受け取ったら確定申告はどうなるのでしょうか。通常は「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出して、対応する源泉税を引かれて終わり。この場合、確定申告してもいいし、申告不要でもいいです。
ここがポイントで、申告不要でもいいのですが、「退職所得は合計所得金額を構成する」ことになります。申告不要であっても、所得を構成する。なんだか難しくなってきましたが、合計所得金額が変わると、基礎控除額が変わります。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
オーナー企業経営者の場合、退職金の他に、配当所得・不動産所得・退職までの給与所得などの所得が考えられます。合計所得金額が大きくなると、基礎控除額が小さくなるケースがあります。基礎控除額の計算には注意しないといけません。(このほか、配偶者控除など注意が必要なケースがあります。)
特定口座はどうか
特定口座(源泉徴収あり口座)はどうでしょうか。ここは純粋に申告不要を選択でき、かつ、申告不要を選択した場合は合計所得金額を構成しない、ことになります。多額の譲渡益が発生した年は申告不要を選択した方が良いケースもあります。
「合計所得金額」所得税で頻繁に登場するワードです。「課税標準の合計額」とも異なります。長くなるので説明は省略しますが、個人の所得は奥が深いです。
