| 2月1日 | 相続開始 |
| 5月1日 | 分割確定 |
被相続人に賃貸不動産があったケースで、相続開始から遺産分割の確定までいくらかの日数が発生するのが通常です。(相続開始→即日・遺産分割の登記などが完了 とは通常なりません)
お葬式、四十九日、が終わって早くて3ヶ月くらいはかかると思います。その間の不動産収入を「長男が賃貸不動産を相続する見込みだから、とりあえず長男が100%もらっておく」とするのはよくあるケースだと思います。
その後、「5月1日に賃貸不動産は正式に長男へ相続登記が完了した」となったとしても、この3ヶ月間の不動産収入は長男の所得として認識していいのでしょうか。
答えは、「分割までの期間の所得は、法定相続分で按分する」ことになります。長男が100%賃貸不動産を相続することが確定したとしても、この3ヶ月間の所得は法定相続分で按分することになるのです。
相続人が3人いれば3人の不動産所得になり、10人いれば10人の不動産所得になり10人が確定申告するという、とても面倒な帰属判定になりますね。
「この3ヶ月間の不動産収入は、全て長男の不動産所得として確定申告した」ケースもあるのではないでしょうか。所得税は「所得を分けるほど税金が少なくなる」(超過累進制度)です。本来であれば、3ヶ月でも法定相続分で分けて確定申告した方が、相続人全体の所得税は少なくなると考えられます。税務署もその辺りを理解していて、1名のみの不動産所得としている=所得税を多く払っていますよ、とは親切に指摘してくれないと思います。
