同居老親・同居特別障害者は同居判定に注意

2月16日から確定申告の時期がスタートしました。所得の計算もそうですが、各種控除もいろいろ存在してややこしいですね。今回も所得税ネタになります。

「同居老親」「同居特別障害者」同じ同居でも微妙に異なります。

同居老親の同居とは、「本人または配偶者」のいずれかとの同居が要件です。

同居特別障害者の同居とは、「本人または配偶者もしくは生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居が要件です。

そうです【生計を一にするその他の親族】がポイントです。離れて暮らす両親を想像してください。こちらから定期的に仕送りをしていて扶養親族に該当する。お母さんは元気だが、お父さんは介護状態にある。

このケースだと同居老親には該当しませんが、同居特別障害者に該当する可能性があります。【生計を一にするその他の親族】つまりお母さんがお父さんと同居しているからです。同居特別障害者は控除額が75万円と大きいので、適用漏れには注意が必要です。

スマホやパソコンで簡単に自分で確定申告できますが、その中身を理解するのは難しいのです。単に同居というだけでも上記のように異なります。税金を多く払っていても、基本的には誰も指摘してくれません。手数料は発生しますが、税理士に任せるのが安心だと思います。