生前贈与どうする

令和6年1月1日より相続税・贈与税の改正があります。具体的には

・相続時精算課税について基礎控除110万円の創設

・生前贈与加算の期間が7年に延長(現在は3年)

それぞれ具体的に見ていきましょう。

相続時精算課税の基礎控除110万円

相続時精算課税において基礎控除(非課税枠)が創設されたことにより、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務もありません(選択した年は届け出が必要)。また、将来に相続が発生した場合に、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻す必要はありません。つまり年間110万円までであれば完全に非課税にできます。

例えば年100万円×25年=2,500万円を無税で移転できます。相続税の申告において足し戻ししません。

贈与者は60歳以上が前提になりますので、ここから25年生きてください。

生前贈与加算の期間が7年に延長

3年から段階的に加算期間が延び、7年フルに遡るのは令和13年開始の相続からになります。

通帳など記録の保管が大切になります。

しかしながら、生前贈与加算の対象となるのは「相続または遺贈により財産を取得した者」になりますので、例えば一般的に孫は無関係と言って良いでしょう。(だから孫に贈与する人が多いのです。)

名義預金・名義財産にならないように

せっかく子や孫にせっせと贈与して財産を移転していたとしても、普通預金・定期預金・積立預金なんかでは、税務調査で「それは名義預金・名義財産です。」となる可能性が高く、何をやっていたのか意味がわかりません。

もらった側が使えば「それは贈与者管理の預金・財産ではなく、もらった側が自由に使える(使っている)財産なんですよ。」と反論できるのですが、散財させたくもありません。私が当事者なら

・もらった側(例えば孫)が証券投資に使う(NISA)

・もらった側(例えば孫)が生保に加入する(解約返戻ありタイプ)

こんな感じで台本を考えると思います。

生前贈与ではありませんが、ビシッとした仏壇・仏具・お墓を購入し「後生にもヨロシク」と使うのも方法です(財産評価ゼロですから)。

相続税の対策はケースバイケースで複雑で難解です。心配な人は税理士に相談してください。その際には「税理士試験の相続税法に合格しているか」は確認した方が良いと思います。

いずれにしても、我が家では相続税の心配をするほど財産はありませんが‥

賃上げ税制の盲点

賃上げしたら税金が安くなる。

法人は令和4年4月1日以後開始の事業年度から、個人事業主は令和5年分の申告から賃上げ税制がリニューアルされました。今年の3月決算から適用された法人も多いのではないでしょうか。

賃上げ税制とは、簡単に言うと「給料を一定増やしたら、増やした分の最大40% 税金を安くする」制度です。

実効税率を35%として効果を見ていきましょう。

賃上げ前 賃上げ後
売上総利益 50,000,000 50,000,000
人件費 30,000,000 30,750,000
教育訓練費 1,000,000 1,100,000
税引き前利益 19,000,000 18,150,000
法人税等 6,650,000 6,052,500
税引き後利益 12,350,000 12,097,500

人件費の増加が750,000なので、この40%(=300,000)法人税等が少なくなります。(税引き前利益の減少に伴い適用前の法人税等も減少しています。)

確かに税負担は少なくなりました。

しかし、税引き後利益はどうでしょう。12,350,000⇒12,097,500になっています。すなわち減益です。

企業会計の観点からすると「企業利益の最大化が経営者のテーマ」になりますので、この経営者は税金が少なくなることを意識して、利益を減少させてしまいました。

この経営者であれば

① 売上・利益を増やす ② 他の経費を減らす

この2点も同時に対処しなければいけません。

「木を見て森を見ず」経営において大切な言葉だと思います。

新しいNISA

昨日は夏至でした。

今年も半分が過ぎようとしています。早いですね。

さて、来年の令和6年(2024年)から新しいNISA制度が開始されます。

NISA制度とは、簡単に言うと投資にかかる売却益・配当が非課税になる制度です。

成長投資枠で見てみると、年間投資額が240万円(現在は120万円)に拡充され、非課税期間は無期限(現在は5年間)になります。

金融庁の資料では、毎月1万円を20年間投資に回すとして、単なる普通預金などで運用すると基本的には元本の240万円のまま。これを全世界株式(MSCIオール)で運用すると786万円になるそうです。

差益の546万円については、NISA口座では日本の税金は非課税になるので目減りがありません。(金融機関に支払う手数料は発生します。)

NISAと比較されるものとしてiDeCoがあります。

基本的に私は ①まずはiDeCo ②次にNISA でオススメしています。

iDeCoは毎月の掛金が所得控除になり、運用益は非課税、受け取り時に一括か年金かを選択できる特徴があります。すなわち、受け取り時に退職所得控除や公的年金等控除が使えます。

本気で多額の資金を運用したい場合は、①特定口座 ②iDeCo の組み合わせが良いと思います。

長期の資産運用・資産形成が大切になってきますね。梅雨空を眺めながら、来年への情報収集も進めていきたいですね。