ダイナミックプライシング

3月に入り、15日の確定申告期限まであと少しですね。今週末から来週にかけて最後の追い込みの納税者も多いのではないでしょうか。以前は15日ギリギリに提出する人も多かったように感じますが、今はどうでしょうか。あと少しの期間、集中力を高めましょう。

ダイナミックプライシングという言葉をご存じでしょうか。プロ野球やJリーグで導入しているチームもあるようです。試合日程、市況、個人の嗜好などに関するビッグデータ分析を基に試合ごとの需要予測を行い、需要に応じたチケット価格を自動的に設定することです。同じ座席でも試合によって価格が変動しますが、その価格がその時点の「適正価格」になります。

ガンバ大阪の主催試合です。左側が3月16日(土)vs ジュビロ磐田、右側が4月3日(水)vs 京都サンガ、どちらも同じビジター自由席(ビジターサポーターが応援する席)です。

3月6日・正午時点の価格ですが、大人で見ると4,800円と2,900円。結構な差がありますね。同じ座席でも、同じガンバ大阪が主催する試合でも、曜日やビジターサポーターの来場予測によって価格が設定されています。これが3月6日・正午時点の「適正価格」になります。

ホテルなんかでも同じですね。週末とか旅行シーズンは高いですから。様々な情報がデータ化され、コンピューターの処理能力の向上、AI研究が加速したことにより、より正確な需要予測が可能になっています。実際に「価格の決定」は難しいですから。企業としては収益を最大化するために導入しています。

それはそれとして、ビジター席で4,800円とはジュビロサポーターにとっては高いと感じるかもしれませんね。

同居老親・同居特別障害者は同居判定に注意

2月16日から確定申告の時期がスタートしました。所得の計算もそうですが、各種控除もいろいろ存在してややこしいですね。今回も所得税ネタになります。

「同居老親」「同居特別障害者」同じ同居でも微妙に異なります。

同居老親の同居とは、「本人または配偶者」のいずれかとの同居が要件です。

同居特別障害者の同居とは、「本人または配偶者もしくは生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居が要件です。

そうです【生計を一にするその他の親族】がポイントです。離れて暮らす両親を想像してください。こちらから定期的に仕送りをしていて扶養親族に該当する。お母さんは元気だが、お父さんは介護状態にある。

このケースだと同居老親には該当しませんが、同居特別障害者に該当する可能性があります。【生計を一にするその他の親族】つまりお母さんがお父さんと同居しているからです。同居特別障害者は控除額が75万円と大きいので、適用漏れには注意が必要です。

スマホやパソコンで簡単に自分で確定申告できますが、その中身を理解するのは難しいのです。単に同居というだけでも上記のように異なります。税金を多く払っていても、基本的には誰も指摘してくれません。手数料は発生しますが、税理士に任せるのが安心だと思います。

分割までの期間の所得の帰属

 2月1日 相続開始
 5月1日 分割確定

被相続人に賃貸不動産があったケースで、相続開始から遺産分割の確定までいくらかの日数が発生するのが通常です。(相続開始→即日・遺産分割の登記などが完了 とは通常なりません)

お葬式、四十九日、が終わって早くて3ヶ月くらいはかかると思います。その間の不動産収入を「長男が賃貸不動産を相続する見込みだから、とりあえず長男が100%もらっておく」とするのはよくあるケースだと思います。

その後、「5月1日に賃貸不動産は正式に長男へ相続登記が完了した」となったとしても、この3ヶ月間の不動産収入は長男の所得として認識していいのでしょうか。

答えは、「分割までの期間の所得は、法定相続分で按分する」ことになります。長男が100%賃貸不動産を相続することが確定したとしても、この3ヶ月間の所得は法定相続分で按分することになるのです。

相続人が3人いれば3人の不動産所得になり、10人いれば10人の不動産所得になり10人が確定申告するという、とても面倒な帰属判定になりますね。

「この3ヶ月間の不動産収入は、全て長男の不動産所得として確定申告した」ケースもあるのではないでしょうか。所得税は「所得を分けるほど税金が少なくなる」(超過累進制度)です。本来であれば、3ヶ月でも法定相続分で分けて確定申告した方が、相続人全体の所得税は少なくなると考えられます。税務署もその辺りを理解していて、1名のみの不動産所得としている=所得税を多く払っていますよ、とは親切に指摘してくれないと思います。