基礎控除が最大95万円に!しかし住民税は‥

年末調整シーズンが近づいてきました。今年(令和7年分)の所得税の改正はビッグニュースが満載です。特に、基礎控除が最大95万円(合計所得金額132万円以下の場合)に大幅アップしたことは、パート・アルバイトをする多くの方に影響を与えます。

「所得税の基礎控除だけで95万円もあるから、勤労学生控除(所得税27万円控除)はもう意味がないのでは?」という疑問が出てくるかもしれません。

結論:それは大きな間違いです!

所得税では基礎控除が手厚くなりましたが、ある重要な税金で適用漏れが発生する危険性があります。それが「住民税」です。

所得税で基礎控除95万円でも「勤労学生控除」が必要な理由

勤労学生控除は、「合計所得金額が85万円以下など一定の要件を満たす学生等」の方を対象とした控除です。アルバイト収入だけであれば、年収150万円程度まで適用できる可能性があります。

この控除が特に重要なのは、以下の通り「住民税」の基礎控除額が所得税と大きく違うからです。

控除の種類所得税の控除額 (R7分改正)住民税の控除額 (改正なし)
基礎控除最大95万円最大43万円
勤労学生控除27万円26万円

今回の改正で所得税の基礎控除は手厚くなりましたが、住民税の基礎控除額は「最大43万円」のまま据え置きです。

例えば、年収130万円の学生さんの場合を考えてみましょう。

  • 給与所得の金額:130万円 ー 65万円(給与所得控除)= 65万円

この所得65万円に対して、住民税の控除はどうなるでしょうか?

控除申告の有無控除の合計額(住民税)課税される所得(住民税)
申告を忘れた場合基礎控除のみ: 43万円65万円 ー 43万円 = 22万円
申告した場合基礎控除(43万円) + 勤労学生控除(26万円) = 69万円65万円 ー 69万円 = 0円以下

このように、「勤労学生控除」を申告しないと、住民税では26万円分の控除が漏れてしまい、住民税が課税されることになります。

年末調整で確認すべきこと!

所得税の基礎控除額が大きくなり、所得税の税額がゼロになったとしても、住民税では大きな差が出ます。特に学生アルバイトの方は、

勤労学生控除の適用の有無を確認してください

年末調整では、このほかの所得控除を含め、適用漏れがないかチェックが必要です。(寡婦、ひとり親 適用漏れありませんか?)

補足:原則として未成年者は合計所得金額が135万円以下であれば住民税は非課税となります。(自治体により異なる場合があります。)

年度末から新年度へ!「With-Without」の原則とPDCAサイクルで飛躍を

3月も下旬になりました。3月決算の企業も多いのではないでしょうか。いよいよ年度末を迎え、新年度が目前に迫っています。多くの経営者・ビジネスパーソンの皆様にとって、この時期は1年間の総括と新たな目標設定に追われる日々ではないでしょうか。

そこで今回は、年度末から新年度への移行をスムーズにし、さらなる飛躍を遂げるための考え方として、「With-Without」の原則とPDCAサイクルをご紹介します。

「With-Without」の原則とは?

「With-Without」の原則とは、ある施策や行動を行った場合(With)と行わなかった場合(Without)を比較し、その効果や影響を評価する考え方です。

例えば、

  • 新しいマーケティング施策を実施した場合の売上増加(With)と、実施しなかった場合の売上(Without)を比較する
  • 業務効率化システムを導入した場合のコスト削減効果(With)と、導入しなかった場合のコスト(Without)を比較する

このように、「With-Without」の原則を用いることで、施策や行動の具体的な効果を可視化し、より客観的な判断を下すことができます。

PDCAサイクルとの組み合わせで効果を最大化

「With-Without」の原則は、PDCAサイクル(Plan, Do, Check, Act)と組み合わせることで、その効果を最大限に発揮します。

  1. Plan(計画): 新年度の目標を設定し、目標達成のための具体的な計画を立てます。この際、「With-Without」の原則を用いて、各施策の目標設定を行いましょう。
  2. Do(実行): 計画に基づき、施策を実行します。
  3. Check(評価): 施策の実行結果を「With-Without」の原則を用いて評価します。目標達成度合いや効果を客観的に分析し、改善点を見つけます。
  4. Act(改善): 評価結果に基づき、計画や実行方法を改善します。改善策を実行し、次のPDCAサイクルにつなげます。

具体的な例

例えば、ある中小企業が新年度の目標として「売上10%向上」を掲げたとします。

  1. Plan: 新規顧客獲得のためのWeb広告と、既存顧客向けのメールマガジン配信を計画します。「With-Without」の原則を用いて、Web広告による新規顧客獲得数、メールマガジンによる既存顧客の購買率向上などの目標を設定します。
  2. Do: 計画に基づき、Web広告の出稿とメールマガジンの配信を開始します。
  3. Check: Web広告のクリック率やコンバージョン率、メールマガジンの開封率や購買率などを測定し、目標達成度合いを評価します。
  4. Act: 評価結果に基づき、Web広告のターゲット設定やクリエイティブ、メールマガジンの内容や配信頻度などを改善します。

前向きに新年度へ

年度末は、1年間の成果を振り返り、新たな目標を設定する絶好の機会です。「With-Without」の原則とPDCAサイクルを活用することで、より効果的な目標設定と施策実行が可能となり、新年度の飛躍につながるでしょう。

ぜひ、この機会に「With-Without」の原則とPDCAサイクルを意識し、前向きな気持ちで新年度を迎えてください。

配当期待権はトリプル課税なのか?

令和6年分の確定申告は終わりましたか? 定額減税(人数のカウントを含め)の影響を改めて感じた人も多いのではないでしょうか。今年は3月15日が土曜日ですので、申告期限が3月17日になります。アディショナルタイムが長めになりましたね。

確定申告で配当所得が登場するケースもありますね。法人からの配当、この原資は何か? そうです、法人税が課税された後の未処分利益が株主に分配されますね。「いったん法人税が課されている」ここがポイントですね。

個人株主が法人から配当を得ると配当所得になります。このままだと、法人税が課されているのに所得税も課されることになる、つまり二重課税ですね。これを排除するために配当控除の規定があります。(配当所得について申告不要、もしくは申告分離を選択した場合は配当控除の適用はありません。この場合は二重課税です。)

相続財産に配当期待権(場合によっては未収配当金)が計上されるケースがあります。簡単に言うと、配当に相続税が課されます。法人の税引前利益に法人税が課され、それを得た個人に所得税も課され、相続税も課される、野球のトリプルプレーが発生するケースもありますね。

配当期待権に対する相続税課税は、定期預金に既経過利子を加算して相続税評価するのと考え方が似ているのでしょうね。

サッカーではアディショナルタイムに試合が動くこともあります。最後まで集中して今年度の確定申告に向き合いたいと思います。