令和6年度税制改正で賃上げ促進税制が改正されました。大企業・中堅企業・中小企業と区分がありますが、今回は中小企業向けの改正項目について簡単にまとめます。改正項目は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
賃上げ率1.5%以上
| 控除率 | 教育訓練+5% | くるみん・えるぼし | 合計 |
| 15% | +10% | +5% | 30% |
賃上げ率2.5%以上
| 控除率 | 教育訓練+5% | くるみん・えるぼし | 合計 |
| 30% | +10% | +5% | 45% |
教育訓練費の増加割合が前期比+5%(現行は+10%)に緩和されました。控除率の上乗せ措置も+10%が維持されていますので、賃上げする場合は教育訓練もセットで実施すれば減税効果が大きくなります。なお、教育訓練費は給与支給総額の0.05%以上であることが要件になります。
控除率の上乗せとして、「くるみん」or「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている事業所向けの措置が新設されました。子育て支援、女性活躍の認定を受けている事業所向けです。この認定は適用事業年度中に取得することが基本になります。認定を取得できそうな事業所は、計画期に取得を進めましょう。
合計で最大控除率が45%(現行40%)になります。「100万円賃上げしたら、45万円減税になる」のイメージです。くるみん・えるぼしは認定ハードルが高いと感じるかもしれません。ポイントは教育訓練費です。前期比+5%で控除率の上乗せが+10%と大きいからです。従業員さんの資格・免許取得、スキルアップの研修参加など検討いかがですか。
