賃上げ促進税制・中小企業向け

令和6年度税制改正で賃上げ促進税制が改正されました。大企業・中堅企業・中小企業と区分がありますが、今回は中小企業向けの改正項目について簡単にまとめます。改正項目は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

賃上げ率1.5%以上

 控除率教育訓練+5%くるみん・えるぼし 合計
 15%+10%+5% 30%

賃上げ率2.5%以上

 控除率教育訓練+5%くるみん・えるぼし 合計
 30%+10%+5% 45%

教育訓練費の増加割合が前期比+5%(現行は+10%)に緩和されました。控除率の上乗せ措置も+10%が維持されていますので、賃上げする場合は教育訓練もセットで実施すれば減税効果が大きくなります。なお、教育訓練費は給与支給総額の0.05%以上であることが要件になります。

控除率の上乗せとして、「くるみん」or「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている事業所向けの措置が新設されました。子育て支援、女性活躍の認定を受けている事業所向けです。この認定は適用事業年度中に取得することが基本になります。認定を取得できそうな事業所は、計画期に取得を進めましょう。

合計で最大控除率が45%(現行40%)になります。「100万円賃上げしたら、45万円減税になる」のイメージです。くるみん・えるぼしは認定ハードルが高いと感じるかもしれません。ポイントは教育訓練費です。前期比+5%で控除率の上乗せが+10%と大きいからです。従業員さんの資格・免許取得、スキルアップの研修参加など検討いかがですか。

同居老親・同居特別障害者は同居判定に注意

2月16日から確定申告の時期がスタートしました。所得の計算もそうですが、各種控除もいろいろ存在してややこしいですね。今回も所得税ネタになります。

「同居老親」「同居特別障害者」同じ同居でも微妙に異なります。

同居老親の同居とは、「本人または配偶者」のいずれかとの同居が要件です。

同居特別障害者の同居とは、「本人または配偶者もしくは生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居が要件です。

そうです【生計を一にするその他の親族】がポイントです。離れて暮らす両親を想像してください。こちらから定期的に仕送りをしていて扶養親族に該当する。お母さんは元気だが、お父さんは介護状態にある。

このケースだと同居老親には該当しませんが、同居特別障害者に該当する可能性があります。【生計を一にするその他の親族】つまりお母さんがお父さんと同居しているからです。同居特別障害者は控除額が75万円と大きいので、適用漏れには注意が必要です。

スマホやパソコンで簡単に自分で確定申告できますが、その中身を理解するのは難しいのです。単に同居というだけでも上記のように異なります。税金を多く払っていても、基本的には誰も指摘してくれません。手数料は発生しますが、税理士に任せるのが安心だと思います。

分割までの期間の所得の帰属

 2月1日 相続開始
 5月1日 分割確定

被相続人に賃貸不動産があったケースで、相続開始から遺産分割の確定までいくらかの日数が発生するのが通常です。(相続開始→即日・遺産分割の登記などが完了 とは通常なりません)

お葬式、四十九日、が終わって早くて3ヶ月くらいはかかると思います。その間の不動産収入を「長男が賃貸不動産を相続する見込みだから、とりあえず長男が100%もらっておく」とするのはよくあるケースだと思います。

その後、「5月1日に賃貸不動産は正式に長男へ相続登記が完了した」となったとしても、この3ヶ月間の不動産収入は長男の所得として認識していいのでしょうか。

答えは、「分割までの期間の所得は、法定相続分で按分する」ことになります。長男が100%賃貸不動産を相続することが確定したとしても、この3ヶ月間の所得は法定相続分で按分することになるのです。

相続人が3人いれば3人の不動産所得になり、10人いれば10人の不動産所得になり10人が確定申告するという、とても面倒な帰属判定になりますね。

「この3ヶ月間の不動産収入は、全て長男の不動産所得として確定申告した」ケースもあるのではないでしょうか。所得税は「所得を分けるほど税金が少なくなる」(超過累進制度)です。本来であれば、3ヶ月でも法定相続分で分けて確定申告した方が、相続人全体の所得税は少なくなると考えられます。税務署もその辺りを理解していて、1名のみの不動産所得としている=所得税を多く払っていますよ、とは親切に指摘してくれないと思います。