住宅省エネ 2024キャンペーン

子育て支援・省エネ住宅を推し進めるため国土交通省・経済産業省・環境省が連携した補助制度があります。簡単に一覧としてまとめます。

  事業名称 最大補助額
①子育てエコホーム支援事業100万円
②先進的窓リノベ2024事業200万円
③給湯省エネ2024事業 40万円
④賃貸集合給湯省エネ2024事業 7万円(1戸1台)

今回は②先進的窓リノベ2024事業について説明します。古い窓だと、寒い・暑いなど余計にエアコンなど使ってしまいます。断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促し、エネルギー費用の削減等で家庭からのCO2排出を削減しようとする事業です。(窓は特に熱損失が大きいようです。)

1戸あたり5万円から最大200万円までの補助金が交付されます。補助対象となる窓は、性能要件を満たすことが確認された製品に限られます。補助額は窓の性能など条件に応じて決められています。

補助を受けるためには、請負業者が窓リノベ事業者の登録を受けている必要があります。住宅省エネ支援事業者登録をしているかどうか、窓リノベの補助対象製品か、ここは確認してください。

予算上限(1,350億円)が設定されており、予算の執行状況で締切が決定されます。早い者勝ちです。申請推移をWEBで確認できます。また、対象となる窓リノベは住宅です。事務所、店舗などは対象となりません。補助金額が大きいので、ガタガタ窓の家は、思い切って検討いかがでしょうか。

賃上げ促進税制・中小企業向け

令和6年度税制改正で賃上げ促進税制が改正されました。大企業・中堅企業・中小企業と区分がありますが、今回は中小企業向けの改正項目について簡単にまとめます。改正項目は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

賃上げ率1.5%以上

 控除率教育訓練+5%くるみん・えるぼし 合計
 15%+10%+5% 30%

賃上げ率2.5%以上

 控除率教育訓練+5%くるみん・えるぼし 合計
 30%+10%+5% 45%

教育訓練費の増加割合が前期比+5%(現行は+10%)に緩和されました。控除率の上乗せ措置も+10%が維持されていますので、賃上げする場合は教育訓練もセットで実施すれば減税効果が大きくなります。なお、教育訓練費は給与支給総額の0.05%以上であることが要件になります。

控除率の上乗せとして、「くるみん」or「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている事業所向けの措置が新設されました。子育て支援、女性活躍の認定を受けている事業所向けです。この認定は適用事業年度中に取得することが基本になります。認定を取得できそうな事業所は、計画期に取得を進めましょう。

合計で最大控除率が45%(現行40%)になります。「100万円賃上げしたら、45万円減税になる」のイメージです。くるみん・えるぼしは認定ハードルが高いと感じるかもしれません。ポイントは教育訓練費です。前期比+5%で控除率の上乗せが+10%と大きいからです。従業員さんの資格・免許取得、スキルアップの研修参加など検討いかがですか。

同居老親・同居特別障害者は同居判定に注意

2月16日から確定申告の時期がスタートしました。所得の計算もそうですが、各種控除もいろいろ存在してややこしいですね。今回も所得税ネタになります。

「同居老親」「同居特別障害者」同じ同居でも微妙に異なります。

同居老親の同居とは、「本人または配偶者」のいずれかとの同居が要件です。

同居特別障害者の同居とは、「本人または配偶者もしくは生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居が要件です。

そうです【生計を一にするその他の親族】がポイントです。離れて暮らす両親を想像してください。こちらから定期的に仕送りをしていて扶養親族に該当する。お母さんは元気だが、お父さんは介護状態にある。

このケースだと同居老親には該当しませんが、同居特別障害者に該当する可能性があります。【生計を一にするその他の親族】つまりお母さんがお父さんと同居しているからです。同居特別障害者は控除額が75万円と大きいので、適用漏れには注意が必要です。

スマホやパソコンで簡単に自分で確定申告できますが、その中身を理解するのは難しいのです。単に同居というだけでも上記のように異なります。税金を多く払っていても、基本的には誰も指摘してくれません。手数料は発生しますが、税理士に任せるのが安心だと思います。